あすなろスイミングスクール四日市 ご利用規約[子供]
第1条 名称 | 本スクールは、あすなろスイミングスクール四日市という。 |
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第2条 所在地 | 本スクールは、四日市市生桑町135番地に置く(電話:059-332-0015) |
第3条 目的 | 本スクールは、一貫した水泳に対する正しい理解と関心を深め、併せて健全な心身の育成、スポーツの振興を目的とする。 |
第4条 入会資格 | 各コースに定める資格に該当し、本スクールの趣旨に賛同した者とする。 但し、医師に運動を禁止されている者及び刺青のある者は入会できない。 |
第5条 入会 | 1項/ 入会には、所定の申込用紙に記入し、健康報告書を添えて申し込む。 但し、未成年者の場合、保護者の同意書も提出する。 2項/ 本スクールが、医師の健康診断書を必要とした場合は、これを提出しなければならない。 |
第6条 会費 | 入会者は、入会金・年会費・月会費等を納入しなければならない。 納入方法及び金額は別に定める。 1項/入会金 入会時のみ納入する。 2項/年会費 年会費は毎年期限までに翌年分を納入する。 3項/月会費 月会費は毎月12日に指定金融機関より翌月分を自動振替とする。 4項/返金 一旦納入した会費は、理由の如何にかかわらず返金しない。 |
第7条 滞納 | 会員は、その月の会費を期限までに納入出来ない場合は、滞納の届出を義務とする。 但し、届出がない場合、レッスンが受けられない事がある。 |
第8条 休会・退会 | 1項/1ヶ月以上の休会を希望する者は、本スクール規定の休会届け用紙に必要事項を記入し、別に定める休会料を添えて前月末営業日までに提出しなければならない。 2項/退会を希望する者は、本スクール規定の退会届け用紙に必要事項を記入して前月20日までに提出しなければならない。 |
第9条 資格喪失 | 次の者は会員として資格を失う 1項/休会届けを出さずに、続けて3ヶ月以上経過した者 2項/会費未払いの者 |
第10条 除名 | 会員が規則に違反した時、あるいは本スクールの名誉をいちじるしく傷つけたときは、除名する事が出来る。 |
第11条 水泳厳禁者 | 本スクールは下記の水泳厳禁者の項目に該当する者はプール施設の利用はできない。 1項/循環器、肝臓疾患に異常があると診断された者 2項/眼・耳・鼻・皮膚に急性炎症のある者 3項/テンカン又は卒倒性体質と診断、疑いがあると医師から言われた者 4項/精神病等の疾患がある者 5項/タトゥー・入れ墨・刺青のある者 6項/医師から水泳を禁じられている者及び水泳に適応しない者。 7項/他の会員への迷惑、授業妨害等の恐れがあると当スクールが判断した者。 8項/当スクールの定める諸会費等、未納の者。 |
第12条 会員のモラル | 会員は次のことを厳守しなければならない。 1項/会場内ではコーチの指示に従う。 2項/本スクールの秩序を守り、目的に添う努力をする。 3項/チームワークを守り、スポーツマンらしい真面目な行動をする。 |
第13条 管理責任 | 1項/会員が会場内に於ける練習中、身体上の傷害を受けた場合は、会員がコーチの指示に従っていたと認められる場合に限り、本スクールは損害賠償の責を負うものとする。 2項/本スクールは、スクール内で発生した盗難及び事故等については、責を負わない。 |
第14条 休業 | 会社は以下の事由が発生した時、本スクール全部または一部を閉鎖し、その利用を制限することができます。この場合会員は、請求異議申し立てをすることができません。 1項/地震、気象、火災、事故等による時。 2項/施設の改造または補修の時。 3項/法令の制度廃止、行政指導、社会情勢、経済状況の著しい変化、その他やむを得ない事由が発生した時。 |
第15条 休校の勧告 | 会員が伝染性病気にかかりレッスンに支障を来した場合、スクールの判断で休校を勧告することがある。 1項/感染症にかかった方は速やかに医師の診断・治療を受け他の利用者に対し配慮する。 |
第16条 その他 | 会社は本規定に定めのない事項及び管理・運営に必要な事項については別途定めます。 |
第17条 改訂 | 会社は必要に応じて本規定を改正します。 |
あすなろスイミングスクール四日市 ご利用規約[大人]
第1条 名称 | 本スクールは、あすなろスイミングスクール四日市という。 |
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第2条 所在地 | 本スクールは、四日市市生桑町135番地に置く(電話:059-332-0015) |
第3条 目的 | 本スクールは、一貫した水泳に対する正しい理解と関心を深め、併せて健全な心身の育成、スポーツの振興を目的とする。 |
第4条 入会資格 | 各コースに定める資格に該当し、本スクールの趣旨に賛同した者とする。 但し、医師に運動を禁止されている者及び刺青のある者は入会できない。 |
第5条 入会 | 1項/ 入会には、所定の申込用紙に記入し、健康報告書を添えて申し込む。 但し、未成年者の場合、保護者の同意書も提出する。 2項/ 本スクールが、医師の健康診断書を必要とした場合は、これを提出しなければならない。 |
第6条 会費 | 入会者は、入会金・年会費・月会費等を納入しなければならない。 納入方法及び金額は別に定める。 1項/入会金 入会時のみ納入する。 2項/年会費 年会費は毎年期限までに翌年分を納入する。 3項/月会費 月会費は毎月12日に指定金融機関より翌月分を自動振替とする。 4項/返金 一旦納入した会費は、理由の如何にかかわらず返金しない。 |
第7条 滞納 | 会員は、その月の会費を期限までに納入出来ない場合は、滞納の届出を義務とする。 但し、届出がない場合、レッスンが受けられない事がある。 |
第8条 休会・退会 | 1項/1ヶ月以上の休会を希望する者は、本スクール規定の休会届け用紙に必要事項を記入し、別に定める休会料を添えて前月末営業日までに提出しなければならない。 2項/退会を希望する者は、本スクール規定の退会届け用紙に必要事項を記入して前月20日までに提出しなければならない。 |
第9条 資格喪失 | 次の者は会員として資格を失う 1項/休会届けを出さずに、続けて3ヶ月以上経過した者 2項/会費未払いの者 |
第10条 除名 | 会員が規則に違反した時、あるいは本スクールの名誉をいちじるしく傷つけたときは、除名する事が出来る。 |
第11条 会員のモラル | 会員は次のことを厳守しなければならない。 1項/会場内ではスタッフの指示に従う。 2項/本スクールの秩序を守り、目的に添う努力をする。 3項/会員はスポーツマンらしい真面目な行動をする。 |
第12条 管理責任 | 1項/会員が会場内に於ける練習中、身体上の傷害を受けた場合は、会員がコーチの指示に従っていた又は適切な利用を行っていたと認められる場合に限り、本スクールは損害賠償の責を負うものとする。 2項/本スクールは、施設内で発生した盗難事故については、責を負わない。 |
第13条 営業日数 | 年間営業日数は年間46週営業とする。 |
第14条 休業 | 1項/定休日以外で会場整備またはやむをえない理由で会場が使用できない場合は掲示板等に予告をして休業する事がある。 2項/暴風雨警報発令時・震災(震度5以上)・警戒宣言の場合、原則として休業させて頂きます。 3項/大雪警報が発令され積雪が多い場合も休館とさせて頂く場合があります。 4項/休業連絡はスクールがやむをえない理由で休業する場合のみ電話連絡させていただきますができない場合が予測されますのでご理解をお願い致します。 成人の方のご利用日は特定されておりませんので連絡は出来ません。 ご利用に際し事前に電話確認をお願いします。 |
第15条 休校の勧告 | 会員が伝染性病等の病気にかかりレッスンに支障を来した場合、スクールの判断で休校を勧告することがある。
附則/本規約は、令和2年4月1日より施行する。 |